賃貸経営BLOG 2020年03月31日

こんにちは反町です。

 

今日は4月1日から民法改正となり、今後の賃貸経営にも影響がでてきます。

主な改正POINTをあげてみますと

 

①お部屋の修繕を告知したのに家主がしてくれず必要性がある場合、借主が修繕する事ができ費用も請求できる。

※どういう場合に修繕できるか、範囲、仕様、金額は民法改正でも明らかではない

 

②契約時に連帯保証人を付けるときは、締結時に極度額(責任限度額)を定める

※極度額の金額設定も明確化はしておらず、判例から見て家賃2年分程度までが妥当ではないでしょうか

 

③建物の一部が使用収益できない場合、賃料の減額又は解除を認める。また請求が無くても当然に減額される。

※減額される物や、金額も明確化しておらず、賃料減額割合や期間も明確化なし

 

上記以外でも、敷金に関する規定が新設されたり、原状回復義務の内容を明確化する規定等が新設されました。

 

いずれも、いままでの判例を元につくられたものであります。

 

今回の民法改正で、特に連帯保証人に対しての扱いが賃貸オーナーにとっては難しくなったと思いますので

 

今後は益々、家賃保証会社の重要性が増すと考えられます。

 

また、賃貸借契約書も見直す必要がありますので自主管理オーナーさんは特にお気を付けください。