賃貸経営BLOG 2020年07月10日

こんにちは反町です。

7月6日の全国賃貸住宅新聞に3ページに渡り、2021年6月から一定規模の賃貸住宅管理業の

事業者登録が義務化される事となりました。

事業所ごとに管理の知識、経験がある人材の配置、管理受託契約締結前に重要事項説明が求められるようになりそうです。

この重要事項説明も賃貸不動産経営管理士の役割であり現段階では国家資格としては認定されておりませんが

来年管理業者の登録義務化がされるという事は、この賃貸不動産経営管理士(以下 管理士)の重要度が増し

国家資格になるのではないかと言われております。

私は、3年前にこの資格試験を無事合格し資格を保持しております。

合格するとこんな資格証が届きます。

 

来年から登録制度が始まりましても慌てることなく管理委託業務を受けられますのでオーナー様ご安心下さい。

管理会社でも知識があまりない方も見受けられるので、このような資格が必須になるのは業界的にも良い事ですね。