賃貸経営BLOG 2020年08月03日

こんにちは反町です。

今日は、近日改正される宅建業法の改正についてお話致します。

近年、大雨などで河川が氾濫し家が浸水したり流されたりというニュースを良く耳にします。

そこで、宅地建物取引業法では、賃貸借契約や売買契約などの重要事項説明に水害リスク情報の説明が追加されました。

最新のハザードマップを用いて、洪水、雨水出水、内水、高潮などのリスクが取引不動産にあるかないかを

説明する事となります。

施行は令和2年8月28日からとなりますので、そこからの取引ではハザードマップを使った説明が必要となります。

あまり洪水のイメージが無い群馬県ですが、昨年の大雨で富岡方面では河川が氾濫したり、

前橋の利根川でも氾濫危険水域に達しましたので

危険予知の為にも、ご自分のお住いのエリアが洪水などのが起きた場合の洪水浸水想定区域を調べておく事を

おススメ致します。