賃貸経営BLOG 2021年12月10日

こんにちは反町です

 

 

令和3年6月15日から賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が全面的に施工されました

これにより特に資格や規制が無かった賃貸住宅の管理業者にルールが設けられました。

 

❶具体的には200戸以上賃貸住宅を管理する業者に国への登録が義務付けられることとなりました。

 

当社も9月に登録致しましたが、登録申請もかなり細かい事を報告しなければいけませんでした。

 

これを無登録で管理業務を行っていると罰則が用意されております。

 

群馬の登録業者情報は下記URLからご覧いただけます

 

https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/pdf/register/10_list.pdf

❷また賃貸住宅管理の知識、経験等を有する業務管理者を営業所又は事務所に下記条件も満たした者を1名以上設置する事。

 ※管理業務に関する実務が2年以上要+賃貸不動産経営管理士の登録試験に合格した者

 ※管理業務に関する実務2年以上要+宅建士+指定講習を修了したもの

➌オーナーへの重要事項説明(管理受託契約の際に事前に説明必要)

➍財産の分別管理

❺定期的な報告

 

他にも細かいルールがありますが、賃貸管理業者を規制して不良事業者を排除し良質な賃貸住宅管理を提供する事を目的としてます。

 

 

ルールが厳格化したので、管理業務で不明確な点が少なくなると思いますね。

 

 

 

ただ、オーナー様や入居者様が求めている管理業者とは、お部屋の設備機器のトラブルがあった際、スピーディな対応ができ

 

何が原因で、どんな業者へ対応を依頼し、入居者様に対し納得できるように分かりやすく説明できる。

 

入居者様の募集や管理、設備機器のトラブル対応など、一つの分野だけでなく、幅広い分野を広く知っておかなければなりません。

 

また、人を相手にする仕事なので、コミュニケーション力も求められます。

 

特に入居者様のクレームに関しては、対応する担当者のコミュニケーション力が大きく影響します。

 

入居者様だけでなく、不動産オーナーへ収益状況や空き室、メンテナンスなどの報告や提案も行う必要もあります。

 

こうした場面でオーナー様との信頼関係を構築するためには、高いコミュニケーション力が求められるでしょう。

 

管理業者に求められるのは、幅広い知識と経験、コミュニケーション能力が必要とされています。

私もまだまだ知らない事もありますので、日々勉強ですね。