賃貸経営BLOG 2020年04月02日

こんにちは反町です。

 

今日は、以前お話した民法改正で新たに加わった、賃料減額関係の明文化についてお話いたします。

 

この賃料減額に関してですが、簡単に言うと、貸しているお部屋の電気が使えなくなったり、水が使えなくなったり、トイレ、エアコン、テレビのアンテナが

故障等の不具合が生じた場合に、入居者が家賃の減額を請求できるという事です。

 

これには、入居者に善管注意義務に違反していなくて、経年劣化や自然の天災等があった場合で 家主、借主共に責任が無い場合でも減額が認められるという事となりました。

 

ではいったいどれ位減額できるのかは、明文化しておりませんが、日本賃貸住宅管理協会からだしているガイドラインがありましたので

 

目安として覚えておきましょう。

 

賃料減額ガイドラインテンプレート (1)のサムネイル

 

 

 

 

 

 

これはあくまで目安であり。実際は裁判等で実例がでてきた時に分かってくると思います。