賃貸経営BLOG 2020年04月12日

こんにちは反町です。

 

今日は、賃貸住宅のお部屋に開けてもいい穴のお話

 

賃貸住宅のお部屋に住むと壁にポスターやカレンダー、絵や時計など

 

様々な物を壁に掛けたいと考えますよね。

 

 

でも、壁に穴を開けたら退去時にお金を取られるのではないか?

 

国土交通省作成の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では

 

「壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)」

 

についてはその修繕については貸主の負担になるものと示されています。

 

 

 

これは、生活に必要な程度の傷と判断されますので契約書に特に記載してない場合は、画びょうやピン程度は問題ないでしょう。

 

※ただし穴を多数開けている場合や通常使用を超えている場合は過失となる。

 

 

下の写真のようなビスや釘は気を付けてくださいね。

 

この傷や跡は退去時に原状回復費を求められる事となりますのでご注意です。

 

今は穴が目立たたないフックなんかも100円均一のダイソー等で販売されてますので

 

大家さんが入居者さんへサービスとしてプレゼントしてあげてもいいかもしれませんね。