賃貸経営BLOG 2020年06月16日

こんにちは反町です。

今日は、定期借家契約についてお話したいと思います。

賃貸住宅の多くは、賃貸借契約を貸主と借主で交わし、2年間の賃貸借契約が主流でしょう。

 

しかしながら近年、この賃貸借契約では借主保護に考えが偏り、貸主の保護には少し足りていない状況です。

 

例えば、借主である入居者が家賃滞納がかさみ、退去してほしいと貸主が考えても、借主が退去を拒めば、

 

退去させるまでには明け渡し訴訟を行い、

 

裁判に勝ち強制執行しなければお部屋の明け渡しはされません。また、裁判で勝利しても支払能力がなければ、

滞納した家賃も実質返ってこないと思ったほうがよいでしょう。

 

また、家賃滞納してはいないが、入居態度が非常に悪く近隣から度重なるクレームを受けても改善しない、、

 

おかげで隣のお部屋の入居者が退去してしまったなどのケース。

 

こんなケースでも、普通借家契約であると借主保護の考えから、退去してもらえるには本人が同意しない場合は、裁判から強制執行しかないのです。

 

話し合いで退去してもらえればいいんですが、迷惑をかける人ですから、中々うまくいかずズルズルと3年も経ってしまったなんて話、よく聞きます。

 

明け渡し訴訟から強制執行まで、おおよそ10か月程かかり、家賃滞納より精神的に大家さんが疲れてしまうと思います。

 

また裁判で勝つにも正当事由があることが求められます。

 

これが意外に難しいんです。家賃滞納でも、少し返したら返す意志ありと見なされ、退去させる正当事由として見なされない事も、、

 

そこで、今日のお話。

 

 

定期住宅賃貸借契約を使えば、貸主の立場も守れる契約ができるのです。

 

 

この定期住宅賃貸借契約は期間を自由に定められ、更新という概念がありません。

 

つまり、2年の定期住宅賃貸借契約を結べば2年後に契約は終了するのです。

 

※契約終了の通知を1年前から半年前には出さなくてはいけませんが

 

普通の賃貸借契約は退去させるのには正当事由が必要ですが、定期住宅賃貸借契約関しては必要ありません。

 

ですので、問題のある入居者がいた場合、再契約をせず契約終了という事ができるのです。

 

もちろん、居座られてしまった場合は明け渡し訴訟をして強制執行をしなくてはいけませんが、、

 

普通借家契約契約では難しい退去させる理由付けが定期借家契約では契約終了という事が理由となります。

 

このように貸主の立場を守るためには

 

まだまだ普及が浸透しておりませんが、賃貸経営を行うにあたり定期借家契約をおススメいたします。